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農住組合制度 トップ
農住組合制度の紹介
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農住組合による まちづくり
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制度の概要
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設立要件
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対象地域
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発起人、組合員の要件
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設立の期限
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地区の要件
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事業の概要
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設立手順
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優遇制度
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対象市町村
農住組合の実績
農住組合制度と社会状況の変化
(PDF)
Q&A
設立要件
農住組合を設立するにあたっては以下の要件を満たす必要があります。
対象地域
農住組合の対象地域は、次の地域を含む都市計画区域内の市街化区域です
(市町村名は、
対象市町村
をご覧ください)
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首都圏の既成市街地、近郊整備地帯、都市開発区域
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近畿圏の既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域
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中部圏の都市整備区域、都市開発区域
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都の区域、道府県庁所在の市、人口25万人以上の市
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新産業都市、工業整備特別地域
(注)
、地方拠点都市地域
(注:
新産業都市、工業整備特別地域の区域はそれぞれの根拠法は廃止されたが、経過措置として、新産業都市、工業整備特別地域は平成18年3月31日まで対象地域となっている。)
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以上の都市計画区域と密接な関連を有する都市計画区域で主務大臣が指定するもの
発起人、組合員の要件
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農住組合の発起人は、地区内の農地所有者3人以上であること
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農住組合の組合員は、地区内の土地の所有権または借地権を持つ人が正組合員、地区内の農地の使用収益権を持つ人が准組合員となり、議決権、役員選挙権等は正組合員に限定される
設立の期限
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農住組合の設立認可申請ができるのは、平成23年5月19日まで
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設立された組合やその事業については、期限の定めはない
地区の要件
農住組合が設立できるのは、次のような地区です
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おおむね5,000m2以上の一団の市街化区域内農地等を含むこと
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農地等の面積が、地区全体のおおむね1/2以上を占めていること
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農地全体の70%以上が住宅地等へ転換される見込が確実であること、やむを得ない場合は地区の面積から公共用地分を差し引いた残りの半分程度の農地を残すこともできる(土地区画整理事業等の施行済地区内の農地、あるいは生産緑地を含むこともできる)