目論見書には▼目的▼組合の事業▼組合の地区▼組合員たる資格を記すこと、と規定されています。そのうち目的と組合員たる資格については、法の条文どおりの記述で十分であり、組合の事業については、任意の事業種類のうち実施しないことが確実なもの(土地区画整理事業を行なう場合の交換分合など)を除いて、できるかぎり列記してください。また組合の地区については、その時点での加入未決定者や未同意者の土地も含めて表示することが望まれます。
定款については、模範定款例や既設組合事例を参考に策定すれば、ほぼ問題ありません。特に役員数については、組合員が少数の場合、全員が理事または監事に就任すること、また監事のうち1人は組合設立に従事したJA幹部が就任するなどの配慮をしておくと、その後の組合運営がスムーズに進むでしょう。
また事業基本方針については▼組合が行なう事業の種類と実施方針▼区画形質変更のための事業の完成予定時期▼事業に要する費用の概算額を明示することが必要です(法第64条)。事業内容については、あくまで組合設立時における方針と考え、その後内容に変更が生じてもやむを得ません。
組合が行なう事業の種類と、その実施方針については、面整備事業の実施方針として地区内の土地について、施行前・施行後の土地利用区分ごとの面積とその工事施行期間(年次)を明示すること。同様に、住宅の建設・賃貸などについても、その用地面積などを表示するとともに、施行時期についてもその予定を記入してください。事業に要する費用の概算額については、面整備事業と住宅建設事業のそれぞれについて、その見込概算額を記述すればよいでしょう。
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