開発行為は、一般的に土地区画整理事業に比べて手続きが簡素であり、また技術的要件も緩やかであることから、比較的手軽な事業手法といえるでしょう。しかし以下の点についてはあらかじめ留意しておく必要があります。
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地方公共団体によっては、開発指導要綱などの基準が異なる場合があり、事前に確認しておくこと |
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開発行為の許可申請にあたっては、開発行為に関係のある公共施設の管理者の同意を得ておくとともに、開発行為により整備される公共施設を管理することとなる者(道路管理者、公園管理者など)とあらかじめ協議を行なっておく必要がある |
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土地の交換を行なう場合は、課税がどうなるのか、事前に税務当局に確認しておく必要がある |
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造成事業費や公共施設用地などの負担の方法について、あらかじめ詳細に検討し、組合員間で合意しておく必要がある |
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