都市農地とまちづくり
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農住組合制度・実績

Q&A


Q10 地区の要件がわかりにくいのですが・・・
A

 農住組合の地区は、以下の条件を満たす一団の土地(一体化して利用することが可能なひとまとまりの土地)であることが必要です。

市街化区域内農地を概ね0.5ha以上含む地区であり、かつそれが概ね50%以上を占めていること
地区内の農地等の相当部分(70%以上。ただしやむを得ない場合は、地区面積から公共施設用地とする面積を除いた面積の1/2以上)が、組合事業を通じて住宅地などに転換されること
土地区画整理事業や開発行為などによる市街地整備事業が実施されることが確実である、または現在行なわれている地区を含まないこと(過去にこれらの事業が行なわれた地区は含んでもよい)

なおここでいう農地等とは、農地のほか採草放牧地や、これらと一体的に農業の用に使用されている農業用道路、その他の土地を含みます。また概ねとしているものは、2割程度の幅を許容範囲としています。

図1
注) この図は、地区要件をわかりやすく示すために描いたものであり、事業のイメージを正確に表したものではありません。

 また特殊なケースとして、地区の一団の土地から少し離れた飛び農地及び市街化区域内の地区と接する市街化区域外の土地についても、以下の要件を満たせば組合の地区に加えることができます。

飛び農地の場合

 以下の(1)〜(3)の条件をすべて満たすことが必要です。

(1) 飛び農地が、概ね0.5ha未満の市街化区域内農地であること(合計が0.5ha未満であれば2ヵ所以上に分散していてもよい)
(2) 飛び農地の所有者または使用収益者が、営農継続を希望しており、飛び農地以外の地区内の農地の所有者または使用収益者で宅地化を希望するものと、交換分合などにより土地の交換を行なうことによって、地区内の土地で当面営農を継続することが確実であること
(3) 飛び農地部分が、住宅地・農地などとして利用されることが確実であること
図2

市街化区域外の土地の場合

 以下の(1)、(2)の条件をすべて満たすことが必要です。

(1) 市街化区域外の土地が農地等であり、その所有者または使用収益者が、宅地化を希望していること
(2) 地区内の市街化区域内農地の所有者または使用収益者で、営農継続を希望している者との交換分合により土地の交換を行ない、市街化区域外の土地は農地として、市街化区域内の土地は住宅地などとして利用することが確実であること
図3
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