区分 |
税の
種別 |
根拠条項 |
特例措置の概要 |
備考 |
加入金・
配当金の
取り扱い |
法人税 |
法人税法施行令8 |
農住組合が出資者から徴収した加入金は資本積立金とする。 |
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所得税 |
所得税法施行令62 |
農住組合の利用分量配当は、配当所得の余剰金の分配収入とする。 |
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農住組合
の行う土
地区画整
理事業に
係る特例
措置 |
法人税 |
租税特別措置法62の3(3)
同施行令38の4(11) |
農住組合の土地区画整理事業に係る保留地の処分は、一般土地譲渡益重課税制度の適用除外となる棚卸資産の譲渡に含める。 |
*1 |
不動産取得税 |
地方税法73の6(3) |
農住組合が施行する土地区画整理事業による換地等の取得については非課税とする。 |
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特別土地保有税 |
地方税法587(1)(2) |
(保有分)農住組合が施行する土地区画整理事業による換地等について従前の土地が非適用土地であった土地については非課税とする。 |
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(取得分)農住組合が施行する土地区画整理事業による換地等の取得については非課税とする。 |
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交換分合
に係る特
例措置
(ただし、
三大都市
圏の特定
市で行わ
れたもの
に限る) |
所得税 |
租税特別措置法37の6(1)三
同施行令25の5(3)(4) |
農住組合の組合員が交換分合により土地等を譲渡し、かつ取得したときは
・ |
その土地等の譲渡がなかったものとする。 |
・ |
土地等と清算金とを取得したときは、譲渡した土地のうち、清算金に相当する部分を除き、譲渡がなかったものとする。 |
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法人税 |
租税特別措置法65の10(1)三、
68の81(1)三
同施行令39の8(2)(3)、
39の107(3)
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農住組合の組合員が交換分合により土地等を譲渡し、かつ取得したときは取得資産の帳簿価格を譲渡資産の帳簿価格まで圧縮記帳することにより課税の繰り延べを認める。 |
*2 |
特別土地保有税 |
地方税法587(1)(2)
同施行令54の32(1)七、(2)七、(4)四
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(保有分)農住組合の交換分合により取得した土地について、交換分合の土地が非適用土地であった場合には、交換分合の土地の価額に対応する部分は非課税とする。 |
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(取得分)農住組合の交換分合により取得した土地のうち交換分合前の土地の価額に対応する部分は非課税とする。 |
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宅地・賃
貸住宅に
係る特例
措置 |
固定資産税 |
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市街化区域内農地を平成12年1月1日から平成18年3月31日までに転用して基盤整備を伴う優良な賃貸住宅を新築し、現に貸家の用に供している場合には、その建物及び敷地について以下の額を減額する。 |
*3 |
地方税法附則16(3) |
(賃貸住宅)
4階以上 |
最初の5年間 |
3/4 |
その後の5年間 |
2/3 |
3階建て |
最初の5年間 |
2/3 |
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地方税法附則16(4) |
(敷地)
・ |
平成12,13年度中に新築した場合
3年間2/3 |
・ |
平成14,15年度中に新築した場合
3年間1/2 |
・ |
平成16,17年度中に新築した場合
3年間1/3 |
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